大判例

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旭川地方裁判所 昭和45年(わ)25号 判決

一、宣告年月日

昭和四五年六月一三日

一、裁判所

旭川地方裁判所

一、裁判官

高木典雄

一、事件名

法人税法違反被告事件(昭和四五年(わ)第二五号)

一、被告人

被告人

株式会社吉方商事

本店所在地

旭川市五条通八丁目左三号

株式会社吉方商事

(旧商号株式会社丸三青果問屋)

代表者代表取締役

吉方利雄

被告人吉方

本籍

士別市西一条六丁目一九三二番地の一四

住居

旭川市五条通八丁目左三号

職業

会社役員

氏名

吉方利雄

生年月日

大正九年二月五日生

一、検察官

安部利光

一、主文

被告人吉方利雄を懲役四月に処する。

被告人吉方利雄に対し本裁判確定の日から二年間

右刑の執行を猶予する。

被告人株式会社吉方商事を罰金一〇〇万円に処す

る。

訴訟費用は被告人らの負担とする。

一、罪となるべき事実

被告人株式会社吉方商事(以下被告会社と略称する。)は、旭川市五条通八丁目左三号に本店を置き、青果物並びに食料品の卸販売を業としているもの、被告人吉方利雄は、同社の代表取締役として、会社業務全般を統括しているものであるが、被告人吉方は被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、

第一、昭和四一年四月一日から昭和四二年三月三一日までの事業年度において、同社の所得金額が九、七五一、八一三円、これに対する法人税額が二、九九五、七〇〇円であるのにかかわらず、同年五月三一日、旭川市五条通一一丁目右一号旭川税務署において、同署長に対し、右事業年度分の所得金額が二、二二七、四五〇円、これに対する法人税額が四五三、九三〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正に同事業年度の法人税額二、五四一、七〇〇円を逋脱し

第二、昭和四二年四月一日から昭和四三年三月三一日までの事業年度において、同社の所得金額が一〇、五五二、四一七円、これに対する法人税額が三、三一〇、八〇〇円であるのにかかわらず、同年五月三一日、前記旭川税務署において、同署長に対し、右事業年度分の所得金額が二、五〇九、一三三円、これに対する法人税額五四九、五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正に同事業年度の法人税額二、七六一、三〇〇円を逋脱し

たものである。

一、適用した罰条

被告人吉方について

判示第一、二につき法人税法一五九条(懲役刑選択)刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、(判示第二の罪につき定めた刑に加重)二五条一項

被告会社について

判示第一、二につき法人税法一六四条、一五九条、刑法四八条二項

被告人両名について

刑事訴訟法一八一条一項本文

裁判所書記官 佐藤房雄

(裁判官 高木典雄)

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